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会長挨拶 |
各地から花の便りが届いております。 皆様お住いのところはいかがでしょうか。 冬の寒さを耐え、忘れることなく芽を出し、花を咲かせる木々や草花に、 生きる力をもらうような気がいたします。 2024年度は園遊会のバザー出店、研修会、会誌「数専会だより」の発行など 活動していきます。 一人でも多くの会員の皆様に参加していただきたい、会誌を読んでもらいたいと思っています。 活動は随時ホームページで案内、報告しております。どうか時々見てみてください。 飛行機は向かい風でしか飛び立てない このフレーズを最近心にとめております。 数専会も決して安泰ではありません。 いくつかの問題点を向かい風として受け止めて改善策を考えていきます。 活動へのご意見もお待ちしています。 2024年4月 平澤眞理子 |
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役員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/06現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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メールアドレス登録・変更・削除 |
毎年お送りしていました春のお知らせは、2023年春をもちまして終了と致しました。 郵便料金、印刷代、紙代等の値上がりにより、メールでのお知らせに変更させていただくことになりました。 またクラス幹事の皆様への総会ご出席確認なども、メールで行うことと致します。クラス幹事は必ずご登録ください。 今後は速報性、必要な情報へのリンクなどメールの特性を活かしたお知らせができればと思っております。 どうぞ皆様のご理解をお願い申し上げます。 下記をご覧いただき、メールアドレスの登録をお願いいたします。なお年2、3回のお知らせとなる予定です。 登録アドレスの変更・削除(配信停止)も同じ手順でお願いします。 下記アドレスに、登録情報を送信してください。*は必須です。 2週間以内に登録アドレスへ返信致します。 万一返信が届かない場合は、お手数ですがホームページ内の「お問い合わせ」より、ご連絡をお願いいたします。 |
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**送信していただいた卒業時の姓・郵便番号・住所は、本人確認のために使用し保存はしません。 氏名・卒業年・メールアドレス・個人番号は、数専会お知らせメールの配信にのみ使用します。 |
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office@twcumath.sakura.ne.jp *1.登録/変更/削除(配信停止) (該当要件を記入してください) *2.氏名 *3.卒業時の姓 *4.卒業年 *5.郵便番号 住所 *6.登録メールアドレス(変更の場合、新アドレス) 7.個人番号(数専会からの郵便物の宛名右下に記載) |
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数専会会則 |
第 1 章 総 則 | |
第1条 | 本会は東京女子大学同窓会数専会と称する。事務所を東京都杉並区善福寺二丁目二十三番十一号東京女子大学同窓会内におく。 |
第2条 | 本会は会員相互の親睦と学術的研究をはかることを目的とする。 |
第3条 |
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。 1.講演会、研究会および講習会の開催 2.会誌の発行 3.その他 |
第 2 章 会 員 ・ 客 員 | |
第4条 | 本会の会員は次のとおりとする。 1. 東京女子大学卒業者のうち大学院理学研究科・数学専攻部・専門部数学科・数理科・数理学科・数理科学科を卒業した者。 2. 東京女子大学に1年以上在学し、大学院理学研究科・数学専攻部・専門部数学科・数理科・数理学科・数理科学科に在籍した同窓会会員。 |
第5条 | 本会の趣旨に賛同する東京女子大学現教員および旧教員は客員とする。 |
第 3 章 役 員 | |
第6条 | 本会は次の役員をおく。 会長 1名 副会長 2名 常任幹事 15名以内 級幹事 会計監査 2名 |
第7条 | 会長は会員の中から級幹事会の推薦した者について総会においてこれを決定し、任期は2年とする。 ただし連続3期を超えることはできない。 |
第8条 | 副会長は会員の中から級幹事会の推薦した者について総会においてこれを決定し、任期は2年とする。ただし連続3期を超えることはできない。 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 |
第9条 | 常任幹事は会員の中から級幹事の推薦した者について総会においてこれを決定し、任期は2年とする。 |
第10条 | 級幹事は各級において1名または2名選出し、任期は各級に一任する。 |
第11条 | 会計監査は総会の承認を得て会員の中から会長がこれを委嘱し、任期は2年とする。 |
第12条 | 役員の補欠を必要とするときは前記手続によるものとし、補欠者の任期は前任者の残りの期間とする。 |
第 4 章 常任幹事会・級幹事会 | |
第13条 | 常任幹事会は会長、副会長、常任幹事をもって構成する。 |
第14条 | 常任幹事会は常任幹事の中から本会の目的を達成するための部門を担当する者を互選する。 |
第15条 | 常任幹事会は年2回会長がこれを招集する。会長は必要に応じて常任幹事会を招集することができる。 |
第16条 | 常任幹事会は本会の運営に必要な事項について審議・立案・決定し、これを行う。 |
第17条 | 級幹事会は会長、副会長、常任幹事および級幹事をもって構成する。 |
第18条 | 級幹事会は常任幹事会が必要と認めるとき、および級幹事10名以上から求めがあったとき会長がこれを召集することができる。 |
第19条 | 級幹事会は本会の目的を達成するための事項について審議・決定し、これを行うことができる。 |
第 5 章 総 会 | |
第20条 | 定期総会は年1回会長がこれを招集する。 臨時総会は常任幹事会または級幹事会が必要と認めるとき、会長がこれを召集することができる。 |
第21条 | 総会において次の事項を決議する。議事は出席者の過半数を持って決する。 1.予算および決算 2.会長・副会長・常任幹事の選任 3.その他 |
第 6 章 会 計 | |
第22条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
第23条 | 本会の会員は総会で定める金額を各自が終身会費として卒業時に納入する。 |
第24条 | 本会は維持運営費を必要に応じて徴収することができる。 |
第25条 | 会長は定期総会において決算の承認を求めなければならない。 会計監査は定期総会において、決算について監査報告をしなければならない。 |
第 7 章 会則の変更 | |
第26条 | 本会の会則を変更するときは、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。 |
付 則 | 1.本会則は昭和54年6月23日より実施する。 |
2.本会則は平成5年7月3日より実施する。 | |
3.本会則は平成17年6月4日より実施する。 | |
4.本会則は平成18年6月10日より実施する。 |
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